デイサービスと訪問介護の違い|使い分けの目安と併用の考え方

※本記事は2026年9月時点の制度情報に基づいています。

「ヘルパーさんには来てもらっているけれど、デイサービスも使ったほうがいいのかしら」。ケアマネジャーからデイサービスをすすめられて、迷っている——。そんな場面は少なくありません。

訪問介護とデイサービスは、どちらも介護保険の代表的なサービスです。ただ、役割ははっきり分かれています。

この記事では、ふたつの違いと使い分けの考え方を説明します。あわせて、併用のしくみと組み合わせの例も紹介します。

この記事の要点

  • 訪問介護は「自宅での暮らし」を支え、デイサービスは「外出・交流・機能訓練」の機会をつくる
  • 要介護の方は、どちらも介護保険で利用でき、ケアプランで併用できる
  • どちらが合うかは目的で決まる。迷ったときは、まずケアマネジャーに相談できる
目次

デイサービスと訪問介護は何が違う?一覧表で確認

訪問介護は「自宅に来てもらう」サービス、デイサービスは「施設に通う」サービスです。場所と目的が違います。

訪問介護とは|自宅に来てもらうサービス

訪問介護とは、ヘルパー(訪問介護員)が自宅を訪問し、日常生活を支える介護保険のサービスです。

食事・排泄・入浴などの介助(身体介護)と、掃除・洗濯・調理など(生活援助)を行います。

住み慣れた自宅での暮らしを、そのまま続けられるように支えるのが役割です。

サービスの内容は、訪問介護とは?サービス内容と利用できる人をわかりやすく解説で詳しく説明しています。

デイサービスとは|日帰りで通うサービス

デイサービスとは、施設に日帰りで通い、食事や入浴などの支援と機能訓練を受ける介護保険のサービスです。制度上は、施設の定員などによって「通所介護」「地域密着型通所介護」といった区分に分かれます。本記事では、まとめて「デイサービス」と呼びます。

自宅と施設のあいだは、送迎で行き来できます。

厚生労働省は、デイサービスの目的として心身機能の維持を挙げています。あわせて、社会的な孤立感の解消と、家族の介護の負担軽減も目的です。(出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」)

他の利用者やスタッフと過ごす時間そのものが、外出と交流の機会になります。

ひと目でわかる違い

訪問介護デイサービス
場所自宅施設(日帰り)
主な内容身体介護・生活援助食事・入浴・機能訓練など
目的自宅での暮らしを支える心身機能の維持と交流の機会
人との関わりヘルパーと1対1他の利用者やスタッフと
移動なし送迎あり

どちらが上ということはありません。支える場所と得られるものが違う、別々の道具だと考えると分かりやすくなります。

どう使い分ける?目的別の考え方

「自宅での暮らしに手が必要」なら訪問介護、「外に出る機会や交流をつくりたい」ならデイサービスが目安です。

訪問介護が合う場面

  • 食事の用意や掃除、買い物に手が足りない
  • 自宅での入浴やトイレに介助が必要
  • 長時間の外出は難しいが、自宅での暮らしは続けたい

「暮らしの困りごと」を自宅の中で解決したいときは、訪問介護が向いています。

デイサービスが合う場面

  • 家に閉じこもりがちで、会話や外出の機会が減っている
  • 自宅の浴室では入浴が難しい
  • 体を動かす機会をつくり、機能の低下を防ぎたい

生活のリズムづくりや、人と関わる時間を求めるときは、デイサービスが力になります。

家族の休息も、立派な理由になる

介護するご家族が休む時間をつくることも、デイサービスの大切な役割です。

「自分が楽をするために通わせるのは気が引ける」と感じる方もいます。

けれど、家族の介護の負担軽減は、厚生労働省が示すデイサービスの目的のひとつです。ご家族が休めることは、在宅の暮らしを長く続けるための条件でもあります。

ケアマネジャーには、率直に伝えて構いません。

デイサービスと訪問介護は併用できる?

併用できます。「通う日」と「来てもらう日」を組み合わせるのは、在宅ケアでよくある形です。

ケアプランで組み合わせるしくみ

要介護1〜5の方は、ケアマネジャーが作るケアプランに両方を組み込めます。

要支援1・2の方は、市区町村が行う総合事業の訪問型サービス・通所型サービスが対象になります。

利用できる量には要介護度ごとの上限(区分支給限度基準額)があり、その範囲内で回数を調整します。

1週間の組み合わせのイメージ

たとえば、火・木はデイサービスに通って入浴と機能訓練。月・金の午前はヘルパーが訪問し、掃除と昼食の用意を行う。

こうした組み合わせは一例です。実際の回数や内容は、体の状態と暮らしに合わせてケアプランで決めていきます。

費用のしくみはどう違う?

どちらも介護保険が使え、自己負担は所得に応じて1〜3割です。デイサービスは食費などの実費が別にかかります。

どちらも自己負担は原則1〜3割

訪問介護もデイサービスも、介護保険の対象部分は所得に応じた1〜3割の自己負担で利用できます。

金額は要介護度・利用時間・回数・地域によって変わります。

デイサービスは食費などの実費が別

デイサービスでは、昼食代やおむつ代などの日常生活費が、保険とは別の自己負担になります。(出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」)

正確な金額は、ケアプランを作る段階でケアマネジャーや事業所に確認してください。

「行きたがらない」「頼みたくない」と言われたら

無理にすすめる必要はありません。気が進まない理由をほぐしながら、小さく試せる方法があります。

デイサービスに気が進まない親へ

「知らない人の中に入るのが億劫」「まだそんな歳ではない」。気が進まない理由は人それぞれです。

見学や体験利用から始める。目的を「お風呂だけ」「体操だけ」に絞って伝える。そんな小さな入り方があります。

本人の気持ちを置き去りにしないことが、結局はいちばんの近道です。

他人を家に入れたくない気持ちへ

訪問介護でも、「家に人を入れたくない」という声はよくあります。

最初は掃除や買い物など短い時間の生活援助から始めて、顔なじみの関係を作っていく方法があります。

どちらの迷いも、ケアマネジャーに伝えれば、進め方を一緒に考えてもらえます。

足立区・葛飾区での相談先と、コスモスのサービス

迷ったらケアマネジャーへ。まだ介護保険を使っていない方は、地域包括支援センターが入口です。

相談の入口

すでに介護保険を使っている方は、担当のケアマネジャーに相談してください。サービスの追加や変更は、ケアプランの見直しとして進みます。

まだ介護保険を使っていない方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへ。要介護認定の申請から利用開始までの流れは、足立区で訪問介護を利用するには?申請から利用開始までの流れで説明しています。

介護ステーションコスモス(訪問介護)

介護ステーションコスモスは、2005年の創業から足立区・葛飾区で訪問介護を行ってきた事業所です。

地域の暮らしに沿った支援を大切にしています。

受付時間は月〜土9:00〜18:00です。

デイサービスつぼみ

コスモスは、足立区東綾瀬でデイサービス「つぼみ」も運営しています。

定員10名のデイサービスで、午前・午後の2部制です。入浴にも対応しています。

「通う」と「来てもらう」の両方を、同じ法人の中でご相談いただけます。詳しくはデイサービスつぼみの紹介ページをご覧ください。

よくある質問

デイサービスと訪問介護を同じ週に使えますか?

使えます。ケアプランに組み込めば、デイサービスに通う日とヘルパーが来る日を分けて組み合わせられます。

同じ日に両方を利用することはできますか?

デイサービスの利用時間と重ならない時間帯であれば、同じ日に組める場合があります。可否と組み方は、ケアマネジャーが状況に応じて確認します。

要支援でもデイサービスを利用できますか?

介護保険給付の通所介護・地域密着型通所介護は、要介護1〜5の方が対象です。要支援の方は、市区町村が行う総合事業など別の枠組みでの利用になります。まずはケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。

デイサービスと訪問介護、費用はどちらが高いですか?

一概には言えません。要介護度・回数・時間で変わるためです。デイサービスは食費などの実費が別にかかります。ケアプランを作る段階で見積もりを確認してください。

まとめ|「自宅で支える」と「通って整える」を組み合わせる

訪問介護は自宅での暮らしを支え、デイサービスは外出・交流・機能訓練の機会をつくります。

ふたつは、どちらかを選ぶものではなく、組み合わせて使えるものです。

どちらが合うか、ご家族だけで決める必要はありません。ケアマネジャーや地域包括支援センター、地域の事業所が一緒に考えます。

住み慣れたご自宅での暮らしを続けるために、まずは身近な窓口に相談してみてください。

足立区・葛飾区の訪問介護のご相談

「訪問介護とデイサービス、どちらが合うのか」という段階のご相談も承ります。ご家族からのお問い合わせも受け付けています。

お問い合わせフォームへ
お電話でも受け付けています
03-5697-5440
受付:月曜から土曜の9時から18時

介護ステーションコスモスでは、一緒に働くスタッフを募集しています。

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参考資料

  1. 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」どんなサービスがあるの?(通所介護/訪問介護)
    https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group7.html
    https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group2.html
  2. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第92条/指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第19条(基本方針)

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