訪問介護とは?サービス内容と利用できる人をわかりやすく解説

※本記事は2026年7月時点の介護保険制度に基づいています。

この記事の要点

  • 訪問介護はヘルパーが自宅に来て介護と家事を支える介護保険サービス
  • 頼めるのはご本人の日常生活の支援まで。家族のための家事は対象外
  • 利用できるのは要介護1〜5の方。要支援の方は別の訪問サービスがある

「訪問介護って、具体的に何をしてもらえるの?」「うちの親は使えるの?」。介護がはじめて必要になったとき、多くのご家族が最初に出会う言葉が「訪問介護」です。この記事では、訪問介護のサービス内容、頼めること・頼めないこと、利用できる人、費用のしくみを、はじめての方に向けてわかりやすく解説します。

目次

訪問介護とは?ヘルパーが自宅に来てくれる介護保険のサービス

訪問介護とは、ホームヘルパー(訪問介護員)がご自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事を行う介護保険のサービスです。

住み慣れた自宅での暮らしを続けるための、在宅介護の中心となるサービスといえます。施設に通って過ごすデイサービス(通所介護)とは異なり、ヘルパーが「自宅に来てくれる」のが訪問介護です。外出がむずかしい方や、自宅での生活リズムを保ちたい方に向いています。

どんな人が来てくれるの?

訪問するのは、介護の研修を修了した専門職です。具体的には、介護福祉士や、介護職員初任者研修・実務者研修を修了したスタッフが担当します。誰でもすぐにできる仕事ではなく、一定の研修を修了した人だけがヘルパーとして訪問できる決まりになっています。

費用は介護保険で1〜3割負担

訪問介護は介護保険のサービスなので、利用者の自己負担は費用の1〜3割です(所得に応じて決まります)。負担割合は毎年交付される「介護保険負担割合証」で確認できます。実際の金額はサービスの種類と時間によって決まるため、後述するケアマネジャーや事業所に確認するのが確実です。

訪問介護で頼めること①:身体介護

身体介護は、ヘルパーがご本人の体に直接ふれて行う介助です。

  • 食事の介助(食べる動作の手伝い、見守り)
  • 入浴の介助、体を拭く清拭(せいしき)
  • 排せつの介助、おむつ交換
  • 着替えや洗面などの身じたく
  • ベッドから車いすへの移乗、室内の移動の介助

大切なのは、「なんでも代わりにやる」のではなく、ご本人ができることを活かしながら支える点です。一緒に行うことで体の力を保つ、自立支援の考え方が土台にあります。

訪問介護で頼めること②:生活援助と通院時の乗り降り介助

生活援助は、ご本人が日常生活を送るために必要な家事の支援です。また、通院のための車の乗り降りを支える「通院等乗降介助」というサービスもあります。

生活援助(掃除・洗濯・調理・買い物)

掃除、洗濯、食事の準備、日用品の買い物など、暮らしに必要な家事をヘルパーが行います。対象になるのは、あくまで「ご本人のための」家事です。なお、同居のご家族がいる場合、生活援助は原則として利用できません。ただし、ご家族が病気や障害などで家事を行えない場合は、例外的に認められることがあります。

通院等乗降介助(通院の乗り降りをサポート)

通院の際に、車への乗り降りや、病院の受付までの移動などを介助するサービスです。病院内の付き添いは原則として医療機関が対応しますが、見守りが必要な場合などに認められることもあります。利用できるかどうかはケアプラン次第なので、ケアマネジャーに相談してみてください。

訪問介護では頼めないこと

訪問介護で頼める範囲は介護保険の制度で決まっており、「日常生活の支援」を超えることはお願いできません。よくある誤解を3つ紹介します。

ご本人以外のための家事

ご家族の分の食事づくりや洗濯、お客様の対応などは対象外です。生活援助は「ご本人の生活に必要なこと」に限られます。

日常の範囲を超えること

大掃除や窓ふき、庭の手入れ、ペットの世話、家具の移動などは、日常的な家事の範囲を超えるため頼めません。「してもらえたら助かるのに」と感じることでも、制度上の線引きがある点はあらかじめ知っておくと安心です。

医療行為

注射や点滴などの医療行為は、ヘルパーの仕事ではありません。医療的な処置が必要な場合は、訪問看護など医療系のサービスと組み合わせて支えていきます。なお、たんの吸引など一部の医療的ケアは、必要な研修を修了した職員が、登録を受けた事業所で一定の条件のもと行える場合があります。

訪問介護を利用できる人

介護保険の訪問介護を利用できるのは、要介護1〜5の認定を受けた方です。

要介護1〜5の認定を受けた方

市区町村に申請して要介護認定を受け、「要介護1」から「要介護5」のいずれかに認定されると、訪問介護を利用できます。認定の区分によって、介護保険で利用できるサービス量の上限(区分支給限度額)が変わります。

要支援1・2の方は「訪問型サービス」

要支援1・2と認定された方は、介護保険の訪問介護ではなく、市区町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業の「訪問型サービス」を利用します。内容は生活援助を中心とした訪問支援で、窓口は地域包括支援センターです。

まだ認定を受けていない場合は?

要介護認定をまだ受けていない場合は、認定の申請からスタートします。申請の窓口や流れは市区町村ごとに案内があります。足立区での具体的な手順は、別記事「足立区で訪問介護を利用するには?申請から利用開始までの流れ」で詳しく解説しています。

利用までの流れをざっくり4ステップで

訪問介護の利用は、「①要介護認定の申請 → ②認定 → ③ケアプラン作成 → ④事業所と契約」の4ステップで始まります。

  1. 市区町村の窓口で要介護認定を申請する
  2. 訪問調査などを経て、要介護度が認定される
  3. ケアマネジャーと一緒にケアプラン(サービスの計画)を作る
  4. 訪問介護事業所と契約し、利用スタート

はじめての方は「どこに相談すればいいかわからない」ことがいちばんの壁になりがちです。迷ったら、お住まいの地域の地域包括支援センターに相談すれば、申請から一つずつ案内してもらえます。

足立区・葛飾区の訪問介護なら、介護ステーションコスモスへ

介護ステーションコスモスは、東京都足立区東綾瀬にある訪問介護の事業所です。2005年の創業から20年以上、足立区・葛飾区で地域に根ざした訪問介護を続けてきました。ヘルパーには近隣にお住まいのスタッフが多く、地域の暮らしを知る者どうしの支え合いを大切にしています。要介護の方はもちろん、要支援の方のご相談も受け付けています。

「住み慣れたご自宅で生活する。いつまでも自分らしくもう一度花を咲かせましょう!」を合言葉に、ご本人らしい毎日を支えます。利用のご相談は、ケアマネジャーを通じてはもちろん、ご家族から直接お問い合わせいただいてもかまいません。

よくある質問

Q.同居している家族がいても生活援助を頼めますか?

A.原則として、同居のご家族がいる場合の生活援助は介護保険の対象になりません。ただし、ご家族が障害や病気などで家事を行えない場合は、例外的に認められることがあります。まずはケアマネジャーにご相談ください。

Q.介護保険の認定をまだ受けていなくても利用できますか?

A.介護保険の訪問介護は、要介護認定を受けてから利用する仕組みです。申請の窓口や流れは、お住まいの市区町村の介護保険担当課や地域包括支援センターで案内を受けられます。

Q.訪問の回数や時間は自由に決められますか?

A.訪問の回数や時間は、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて決まります。ご本人の状態や生活の希望を伝えながら、必要な支援を一緒に組み立てていきます。

Q.夜間や土日も来てもらえますか?

A.サービスの提供は、月曜から日曜の9:00〜18:00が基本です。日曜・祝日と18:00以降の夜間は、対応できるヘルパーに限りがあるため、応相談となります。ご希望の曜日・時間帯を、ケアマネジャーや事業所にご相談ください。

まとめ:自宅での「自分らしい暮らし」を支えるサービス

訪問介護は、住み慣れた自宅での暮らしを続けるための、いちばん身近な介護保険サービスです。頼めることと頼めないことの線引きはありますが、それを知ったうえで上手に使えば、ご本人にもご家族にも大きな支えになります。

この記事の監修

介護ステーションコスモス 管理者 岡本 真弓

足立区・葛飾区で訪問介護をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

03-5697-5440

受付:月〜土 9:00〜18:00

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