訪問介護の費用は月いくら?足立区の自己負担額と週2回・週3回の目安

ヘルパーに来てもらうことになったけれど、毎月いくらかかるのかが分からない。年金の範囲で収まるのか、担当者に聞き返しづらい。そう感じている方は少なくありません。訪問介護の費用は、決まった計算のしかたがあります。仕組みが分かると、自分のケースでおおよその金額を見積もれるようになります。

この記事の要点

  • 訪問介護の費用は、介護保険が使えるため原則1割の自己負担で済みます
  • 足立区は1単位11.40円です。10円で説明されることが多いのですが、実際の単価は地域によって異なります
  • 自己負担が重くなったときは、高額介護サービス費という払い戻しの制度があります
目次

訪問介護の費用はいくら?自己負担は原則1割です

訪問介護とは、介護保険が適用されるサービスです。

自己負担は原則1割です。この場合、かかった費用の1割を利用する方が負担し、残りの9割が介護保険から支払われます。一定以上の所得がある方は2割または3割を負担し、介護保険から支払われるのはそれぞれ8割、7割になります。

費用の計算は3つの数字の掛け算です。サービスごとに決められた「単位数」に、地域ごとの「1単位あたりの単価」を掛けて総額を出します。そこに自己負担の割合を掛けたものが、実際に支払う金額です。

足立区は1単位11.40円です

1単位あたりの単価は全国一律ではありません。人件費や物価の水準に応じて、市区町村ごとに8つの区分が設けられています。東京23区は最も高い1級地です。

訪問介護の場合、足立区の1単位あたりの単価は11.40円になります。全国向けの解説記事は、計算の基礎となる10円で説明していることがあります。足立区の実際の金額は、それより約14パーセント高くなります。

葛飾区も同じ1級地のため、単価は変わりません。

訪問介護の料金はどう決まる?内容と時間で単位数が変わります

単位数は、サービスの種類と提供時間の組み合わせで決まっています。

事業所が独自に値段を付けているわけではなく、国が定めた基準に沿っています。以下の単位数は令和6年度の介護報酬改定で定められた値で、令和8年度の改定でも変わっていません(2026年8月時点)。

身体介護の単位数

提供時間単位数
20分未満163単位
20分以上30分未満244単位
30分以上1時間未満387単位
1時間以上1時間30分未満567単位
1時間30分以上567単位に、30分を増すごとに82単位を加算

※上記は基本の単位数です。複数の訪問介護員による提供などでは、別の取扱いとなる場合があります。

身体介護は、食事や入浴、排泄の介助など、体に直接触れて行う介助が中心です。

生活援助の単位数

提供時間単位数
20分以上45分未満179単位
45分以上220単位

生活援助は、掃除、洗濯、調理、買い物などの家事の支援です。身体介護より単位数は低く設定されています。

このほか、通院のための乗り降りの介助は1回97単位です。

どのサービスがどちらに分類されるかは、訪問介護でできること・できないことで詳しくご説明しています。

基本の単位数に加算が上乗せされます

実際の請求額は、上の表の単位数だけでは決まりません。介護職員等処遇改善加算をはじめとする加算が上乗せされます。

処遇改善加算は、介護従事者の賃金改善に充てるための加算です。令和8年度の改定で、対象が介護職員から介護従事者に広がりました。訪問介護の場合、事業所が算定している区分によって、加算率は17.0パーセントから28.7パーセントの範囲で変わります。加算率はサービスの種類ごとに定められており、どの区分を算定しているかは事業所ごとに異なります。

費用の見込みを知りたいときは、ケアマネジャーが作成する「サービス利用票別表」を見てください。翌月分のサービス内容と、その費用の見込みが記載されています。金額を口頭で聞き出さなくても、書面で確認できます。実際の請求額は、利用の実績や実際に算定された加算によって、見込みと異なることがあります。

週2回・週3回だと月いくら?利用回数別の目安

次の表は、3つの前提を置いた目安です。

自己負担は1割であること、加算を含まない基本の単位数だけであること、1か月を4週として計算していることの3つです。単価は足立区の1単位11.40円を用いています。

利用のしかた月の単位数総額自己負担(1割)
生活援助45分以上を週2回1,760単位20,064円2,006円
身体介護20分以上30分未満を週3回2,928単位33,379円3,337円
身体介護30分以上1時間未満を週3回4,644単位52,941円5,294円
身体介護30分以上1時間未満を週3回+生活援助45分以上を週2回6,404単位73,005円7,300円

実際の請求額は、この目安とは異なります。事業所が算定している加算の区分、ご自身の負担割合が1割か2割か3割か、その月に実際に何回利用したかで変わるためです。確定した金額は、事業所から交付される請求書や領収書で確認できます。

処遇改善加算を含めると、この金額から2割から3割ほど増えます。身体介護30分以上1時間未満を週3回の例であれば、自己負担はおよそ6,200円から6,800円になります。このほかに、特定事業所加算や早朝・夜間・深夜の割増などが算定される場合があり、その分はさらに上乗せされます。

数字を見て「思ったより少ない」と感じた方もいるかもしれません。介護保険が9割を負担しているためです。上の表の総額欄は、加算を含まない基本部分を全額負担した場合にあたります。

介護保険の自己負担のほかにかかる費用は?

介護保険の1割負担とは別に、実費がかかる場合があります。

契約前に確認しておくと、費用の認識のずれを減らせます。

交通費

事業所には「通常の事業の実施地域」が定められています。その範囲を超えた場所へ訪問する場合、交通費の実費を求められることがあります。範囲内であれば、別途かかりません。

どこまでが実施地域かは、事業所ごとに決められています。契約時に渡される重要事項説明書に記載があります。

キャンセル料

急に予定が変わってサービスを取りやめる場合、キャンセル料が発生することがあります。これは介護保険の対象外で、事業所が独自に定めているものです。

何日前までの連絡なら無料か、金額はいくらか。この2点は事業所によって差があります。契約時に確認しておきましょう。

保険外のサービス

介護保険で頼めない用事を依頼する場合、全額が自己負担になります。草むしりや大掃除、同居する家族のための家事などが該当します。料金は提供元によって異なります。

支給限度額を超えるとどうなる?負担が重いときに使える制度

介護保険には、1か月に使える上限があります。

これを区分支給限度基準額と呼び、要介護度ごとに単位数で定められています。訪問介護だけに設けられた上限ではありません。デイサービスや福祉用具の貸与など、対象となる居宅サービスの利用分を合算して管理する上限です。上限を超えて利用した分は、全額が自己負担になります。

要支援・要介護度別の上限

要支援・要介護度上限(単位)足立区での総額自己負担(1割)
要支援15,03257,364円5,736円
要支援210,531120,053円12,005円
要介護116,765191,121円19,112円
要介護219,705224,637円22,463円
要介護327,048308,347円30,834円
要介護430,938352,693円35,269円
要介護536,217412,873円41,287円

上限を使い切った場合の金額です。

なお、要支援1・2の方が訪問による支援を受ける場合、対象になるのはここで説明している訪問介護ではなく、市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)です。利用できる内容は市区町村によって異なります。

ここで注意していただきたい点があります。足立区の公式サイトにも同じ上限額が円で掲載されていますが、そちらは1単位10円で換算した金額です。区のページにも「利用限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません」と明記されています。足立区の事業所を利用する場合、実際の金額は上の表のとおり、区の表示より高くなります。

なお、処遇改善加算はこの上限の計算に含まれません。加算があることで上限を圧迫することはない仕組みです。

高額介護サービス費

介護保険の給付対象となるサービスについて、1か月の利用者負担が上限額を超えた場合、超えた分が後から払い戻されます。これが高額介護サービス費です。福祉用具の購入費や住宅改修費、支給限度額を超えて利用した分、居住費や食費は対象になりません。交通費やキャンセル料、保険外サービスの料金も同じく対象外です。

足立区が示している上限額は、住民税課税世帯で44,400円、住民税非課税世帯で24,600円です。所得が低い方は個人単位で15,000円になる場合があります。所得が高い世帯は、課税所得380万円以上690万円未満で93,000円、690万円以上で140,100円です。

訪問介護だけでこの金額に達することは多くありません。デイサービスやショートステイを併用している場合に、合計で超えることがあります。

該当する場合は、サービスを利用した月からおおむね4か月から5か月後に、足立区から通知が届きます。受け取ったら手続きが必要です。二回目以降の申請の扱いについては、手続きの窓口である足立区介護保険課保険給付係(03-3880-5743)にご確認ください。

自己負担の割合を確認する

自分の負担割合は「介護保険負担割合証」に書かれています。毎年7月に交付され、8月から翌年7月まで有効です。1割か2割か3割か、この1枚で分かります。

費用のことを切り出しにくいと感じたら

金額を尋ねると、お金の心配ばかりしていると思われそうで聞きづらい。そう感じる方がいます。親御さんの前では特に、話題にしにくいかもしれません。

ケアマネジャーの側から見ると、費用の相談は日常的な業務のひとつです。予算に合わせてサービスの組み方を変えることもできますし、使える制度を案内することもできます。むしろ聞かれないまま進めるほうが、後から「そんなに払えない」となって困ります。

伝え方としては、「いくらですか」より「月にこのくらいまでに収めたい」と希望を先に出すほうが話が早く進みます。金額の上限が分かれば、そこから組み立てられるためです。

費用が理由でサービスを減らそうと考えている場合も、先に相談してみてください。必要な支援を削る前に、別の方法が見つかることがあります。

足立区・葛飾区の訪問介護なら介護ステーションコスモス

介護ステーションコスモスは2005年に創業し、足立区・葛飾区で訪問介護を行っています。事業所は足立区東綾瀬1丁目3-6にあります。

スタッフには近隣にお住まいの方が多く、地域の事情を知ったうえでご自宅にうかがえるのが特徴です。

費用のご相談も承ります。受付は月曜から土曜の9時から18時、電話番号は03-5697-5440です。詳しくは訪問介護のサービス内容をご覧ください。

よくある質問

訪問介護の自己負担は必ず1割ですか。

原則は1割ですが、所得に応じて2割または3割になる方がいます。ご自身の割合は、毎年7月に交付される介護保険負担割合証で確認できます。

足立区の費用は、全国向けの記事に書かれている金額と同じですか。

異なります。全国向けの記事は計算の基礎となる10円で説明していることがありますが、足立区は1単位11.40円のため、約14パーセント高くなります。葛飾区も同じ単価です。

支給限度額を超えて利用することはできますか。

利用はできますが、超えた分は全額が自己負担になります。ケアプランを作る段階で、上限に収まるよう調整するのが一般的です。

自己負担が高くなったときに使える制度はありますか。

高額介護サービス費があります。介護保険の給付対象となるサービスの利用者負担が、1か月の上限額を超えた場合に、超えた分が後から払い戻されます。交通費やキャンセル料など、保険給付の対象外の費用は含まれません。上限額は世帯の所得によって変わります。

まとめ

訪問介護の費用は、単位数に地域の単価を掛け、そこに自己負担の割合を掛けて計算します。足立区の単価は1単位11.40円です。

生活援助45分以上を週2回であれば1割負担で月2,000円台、身体介護30分以上1時間未満を週3回であれば月5,000円台が基本部分の目安になります。ここに加算が上乗せされます。

費用の見込みを知りたいときは、ケアマネジャーが作る「サービス利用票別表」で確認できます。口頭で聞き出す必要はありません。

負担が重くなった場合には、高額介護サービス費という戻ってくる仕組みがあります。費用を理由にサービスを減らす前に、まずは相談してみてください。

訪問介護の費用のご相談

月にどのくらいかかるか、利用回数の組み方から一緒に考えます。ご家族からのお問い合わせも受け付けています。

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受付:月曜から土曜の9時から18時

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