足立区で訪問介護を利用するには?申請から利用開始までの流れ

※本記事は2026年7月時点の制度・足立区の窓口情報に基づいています。

この記事の要点

  • 訪問介護の利用は「要介護認定」の申請から始まる
  • 足立区の窓口は介護保険課・福祉事務所・地域包括支援センター
  • 認定は原則30日以内。急ぐときは認定前の利用も相談できる

「親の介護が必要になりそう。でも、何から始めればいいの?」。足立区で訪問介護を使いたいと思ったとき、最初の一歩は「要介護認定の申請」です。この記事では、足立区での申請窓口、必要なもの、申請から利用開始までの流れを、5つのステップに沿って解説します。

目次

訪問介護を使う第一歩は「要介護認定」の申請から

介護保険の訪問介護は、要介護認定を受けてから利用する仕組みです。まだ認定を受けていない場合は、足立区への申請からスタートします。

「訪問介護でどんなことを頼めるのか」を先に知りたい方は、別記事「訪問介護とは?サービス内容と利用できる人をわかりやすく解説」をご覧ください。

利用開始までの全体像は、次の5ステップです。

  1. 足立区の窓口で要介護認定を申請する
  2. 訪問調査と主治医意見書をもとに審査が行われる
  3. 認定結果が通知される(原則30日以内)
  4. ケアマネジャーとケアプランを作る
  5. 訪問介護事業所と契約して利用スタート

ステップ1:足立区の申請窓口で要介護認定を申請する

足立区での申請窓口は、区役所の介護保険課のほか、福祉事務所や地域包括支援センターも利用できます。ご本人が行けない場合は、ご家族による申請も可能です。

足立区役所 介護保険課 介護認定係

要介護認定の中心となる窓口です(電話:03-3880-5256)。「介護保険要介護・要支援認定申請書」は窓口で受け取れるほか、足立区の公式サイトからダウンロードもできます。

各足立福祉事務所の総合相談係

区役所まで行くのがむずかしい場合は、お住まいの地域の福祉事務所(総合相談係)でも申請を受け付けています。

地域包括支援センター(区内25か所)

足立区には、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターが25か所あります。担当地域のセンターに相談すると、申請書の書き方の支援から申請の代行までお願いできます。「どこに相談すればいいかわからない」ときは、まず地域包括支援センターに電話するのが近道です。居宅介護支援事業者(ケアマネジャーの事業所)による申請代行も可能です。

ステップ2:申請に用意するもの

申請書のほかに、介護保険被保険者証と、主治医の情報をそろえておきましょう。

  • 介護保険要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 40〜64歳の方は、加入している医療保険の保険証(対象となるのは特定の病気により介護が必要になった場合です)

申請書には、主治医(かかりつけ医)の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。事前に確認しておくと、窓口で迷わずに済みます。

ステップ3:訪問調査と審査を経て、認定結果が届く(原則30日以内)

申請すると、調査員がご自宅などを訪ねる「認定調査」が行われ、主治医意見書とあわせた審査を経て、要介護度が認定されます。

認定調査では、体の動きや生活の様子について聞き取りが行われます。ふだんの様子を知るご家族が立ち会うと、実際の状態を伝えやすくなります。あわせて、区から主治医に意見書の作成が依頼されます。

審査の結果は、要支援1・2、要介護1〜5、非該当のいずれかで通知されます。結果の通知は、介護保険法の定めにより申請から原則30日以内とされています。書類の準備状況などにより延びる場合もあるため、利用を考え始めたら早めに申請しておくと安心です。

ステップ4:ケアマネジャーと「ケアプラン」を作る

認定が出たら、次はサービスの計画書であるケアプランを作ります。相談先は認定結果によって変わります。

要介護1〜5の方:居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ

要介護1〜5の方は、居宅介護支援事業所と契約し、担当のケアマネジャーと一緒にケアプランを作ります。「どの事業所を選べばいいかわからない」場合は、地域包括支援センターで紹介を受けられます。

要支援1・2の方:地域包括支援センターへ

要支援1・2の方は、介護保険の訪問介護ではなく、足立区の介護予防・日常生活支援総合事業による「訪問型サービス」を利用します。窓口は担当地域の地域包括支援センターです。

ステップ5:訪問介護事業所と契約して利用スタート

ケアプランが決まったら、訪問介護事業所と契約を結び、サービスが始まります。

事業所の選定は、ケアマネジャーが本人・家族の希望を聞きながら候補を挙げてくれます。訪問の曜日・時間帯、ヘルパーとの相性、事業所の場所などを踏まえて選びましょう。契約時には、サービス内容や利用料の説明(重要事項説明)があります。気になることは契約前に確認しておくと安心です。

費用のこと・急いでいるときのこと

自己負担は費用の1〜3割です。また、急ぐ場合は認定前にサービス利用を始められることもあります。

自己負担は1〜3割

介護保険のサービスは、所得に応じて費用の1〜3割が自己負担です。要介護度ごとに介護保険で利用できるサービス量の上限(区分支給限度額)が定められており、その範囲でケアプランを組み立てます。なお、要介護認定の申請自体に手数料はかかりません。

すぐに介護が必要なとき

認定の効力は申請日にさかのぼります。そのため、急ぐ事情がある場合は、暫定のケアプランを作って認定前からサービスの利用を始められることがあります。退院が迫っているなど時間がないときは、その旨を地域包括支援センターや窓口で伝えて相談してください。

足立区・葛飾区の訪問介護なら、介護ステーションコスモスへ

介護ステーションコスモスは、足立区東綾瀬にある訪問介護の事業所です。2005年の創業から20年以上、足立区・葛飾区で地域に密着した訪問介護を続けています。近隣にお住まいのヘルパーが多く、地域の暮らしをよく知るスタッフがご自宅での生活を支えます。要介護の方はもちろん、要支援の方のご相談も受け付けています。

「まだ申請前だけれど、話だけ聞いてみたい」というご相談も歓迎です。ケアマネジャーからのご相談はもちろん、ご家族からの直接のお問い合わせもお受けしています。

よくある質問

Q.申請は家族が代わりに行えますか?

A.はい、ご家族による申請も可能です。また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうこともできます。

Q.認定結果が出るまで介護サービスは使えませんか?

A.認定の効力は申請日にさかのぼるため、暫定のケアプランを作って認定前から利用を始められる場合があります。急ぐ事情があるときは、申請の際に窓口へ相談してください。

Q.要支援と認定されたら訪問介護は使えないのですか?

A.介護保険の訪問介護は要介護1以上の方が対象です。要支援1・2の方は、足立区の介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスで、訪問による生活支援を受けられます。

Q.認定の申請にお金はかかりますか?

A.要介護認定の申請に手数料はかかりません。認定に必要な主治医意見書の作成費用も、申請者の負担はありません。

まとめ:迷ったら、まず相談から始めましょう

足立区で訪問介護を利用するまでの道のりは、「申請 → 調査・審査 → 認定 → ケアプラン → 契約」の5ステップです。手続きの言葉はむずかしく感じられますが、地域包括支援センターに相談すれば、一つずつ案内してもらえます。最新の手続きの詳細は、足立区公式サイト「介護保険の申請手順」もあわせてご確認ください。

この記事の監修

介護ステーションコスモス 管理者 岡本 真弓

足立区・葛飾区での訪問介護のご相談は、介護ステーションコスモスへ。

03-5697-5440

受付:月〜土 9:00〜18:00

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